あなたが今現在どのくらいの金額の過払い金があるのかを簡単に計算する方法をご紹介します

過払い金の計算方法

>> 過払い金チェッカーサイトcomのホーム >> 過払い金の計算方法

過払い金の計算方法

一連計算と個別計算

過払い金の計算をする際に、完済した後、再度借入をしていなければ一連計算が適用されるのですが、完済した上でもう一度借入を開始した場合は、一連計算ではなく個別計算が適用されることがあります。

債務を一度完済し終えた後、また借入を開始した場合、完済する以前の取引を第一取引といい、完済後に再度借入を開始した取引を第二取引といいます。
1つの基本契約に基づき、第一取引と第二取引を1つの取引として一連計算をする場合と、第一取引と第二取引を全く別のものとして個別計算する場合があります。
また、1つではなく別々の契約だとしても、1つの基本契約があるのと同視できる借入が繰り返されていたり、第一取引の際に第二取引が予想できた場合や、契約条件を変更しただけなどの場合は一連計算が可能です。
第一取引と第二取引が同じ経過であっても、計算方法によって債務や過払い金の額が大きく異なることがあるので注意が必要です。

各計算方法の違いについて

一連計算をした場合、債務が少なく、過払い金の額が大きくなることが多いです。
また、第一取引から10年以上が経過していて、過払い金の時効が認められる場合でも請求することができます。

個別計算の場合、第一取引と第二取引を別のものとして計算するため、第一取引から10年以上経過していた際、第一取引は時効となり第二取引のみになってしまうため、一連計算と大きな差が出てしまうことになります。
そのため、貸金業者は第一取引の時効を理由に取引が分断されたとし、完済以前の過払い金の消滅を主張してくる場合が多いようです。

これらの違いがあるように、すべての取引を一連のものとして捉えることができるのか、という点が重要になります。
場合によりますが、一連計算をすると債務がなくなる上に過払いが発生する可能性が高くなるのに対し、個別計算で第一取引が時効となると債務が残ってしまうこともあるので、過払い金の計算の際は一連計算が望ましいです。

過払い金発生のポイント

取引内容を調べる

利息を払いすぎてませんか

払いすぎた利息を取り戻す

引き直し計算とは

過剰な利息を元金へ

過払い金の計算方法

一連計算と個別計算

過払い金のメリットデメリット

メリットとデメリット

過払い金返還請求の流れ

1連の流れについて

個人と専門家の依頼の違い

依頼の違いについて

グレーゾーン金利

債務の金利を定めた法律

みなし弁済規定について

みなし弁済規定

過払い金の計算方法のトップへ