あなたが今現在どのくらいの金額の過払い金があるのかを簡単に計算する方法をご紹介します
>> 過払い金チェッカーサイトcomのホーム >> 和解
和解
過払い金返還請求において、貸金業者から納得できる金額の過払い金を提示された場合、その金額で和解することになります。
和解することになった際は、貸金業者から和解書として二通の書類が送られてきますので、記載内容を確認した上で和解額や振込み先などの必要事項を記入し、二通のうちの一通だけを返送します。
その後、期日までに和解額が振込まれれば完了というのが一連の流れになります。
しかし、貸金業者の中にははじめの和解額の提示で、過払い分のすべてを提示せず、本来の過払い金額よりも少ない額を提示してくることがほとんどです。
それに気付かずにその額で和解してしまうと、以後は過払い金返還請求ができなくなりますので、過払い金を全額取り戻せなくなってしまいます。
そういったことのないように、まずはしっかりと引き直し計算をして、正確な額を割り出した上で和解するかどうかを判断するようにしましょう。
もしも和解せずに訴訟を行う場合は個人で申立てることも可能ですが、裁判所へ直接出向くことになりますので、なかなか都合が合わなかったり、不安に思うことが多々あると思います。
そのときは弁護士に依頼し、代わりに過払い金返還請求を行ってもらうことで、手続きからその後の対応まで全てを任せられますし、弁護士を代理人として申立てると訴訟となる前に和解が可能となるケースが多く見られますので、面倒な手間を省きたい場合は弁護士に依頼することをおすすめします。