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みなし弁済規定について
みなし弁済規定
「みなし弁済」とは、貸金業規制法第43条において、利息制限法1条1項の制限利息を超えた超過部分(グレーゾーン金利の部分)も借りた側が任意に支払った場合、一定の要件の下で有効な利息の弁済とするとしております。
これを「みなし弁済規定」と呼びます。
利息制限法を超えた利息でも、借り手が任意に利息を支払った場合はこれを認めるといったものです。そこでキャッシング会社の権利を認めているということになります。
※利息制限法とは、貸金業者の金利を制限する法律のことです。
貸金業規正法43条(みなし弁済規定)
- 借主が任意に支払ったこと。任意とは、強制などがなく自分の意思で支払ったということ。
- 貸金業者が借主に契約時に法定の書類を交付していること。
- 貸金業者が利息を受領したときに領収書を発行していること。
- 利率が29.2%以下であること。
これらの条件を一つでも満たさない場合は、超過利息分の返還請求ができるようになっています。現在この、みなし弁済規定については、大手消費者金融と利用者との間で大きな問題となっています。裁判所に関しても、この要件を満たしているかどうかについては非常に厳しい判断を下す傾向があります。