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消滅時効
消滅時効とは、権利が一定期間行使されない場合にその権利を消滅させるという制度で、期間経過によって権利が消滅することを時効消滅といいます。
原則として、債権や所有権を除く財産権に関しては10年が時効期間となっており、対象となる権利の起算点から10年を過ぎてしまうと、権利が消滅してしまうことになります。
この消滅時効は同じように過払い金にも適用され、過払い金に関する起算点は取引終了日であることが一般的となっています。
つまり、貸金業者に対して最後に返済を行った日(完済日)から数えて10年以内であれば、過払い金返還請求を行う権利があるということです。
ここで勘違いしがちなのが、完済後に再度借り入れを行った場合は別の取引となるため、起算点が異なるということで、たとえ同一の貸金業者との再取引であっても、以前の取引が終了した日から10年以上経過していた場合はすでに過払い金返還請求権が時効消滅しているということになります。
ですが、取引期間中に貸金業者側に「過払いが生じることを知っていながら弁済を受けていた」などの不法行為があった場合はその損害を知った日から3年が損害賠償請求権の消滅時効までの期間となりますので、もし10年以上経過していたとしても損賠賠償請求によって、過払い金を取り戻すことができる場合があります。