あなたが今現在どのくらいの金額の過払い金があるのかを簡単に計算する方法をご紹介します
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残高無視計算
貸金業者に取引履歴の開示請求を行っても、長期に渡る取引なために、取引当初の履歴が欠けていたり、一部しか開示してこないことがあります。
そうしたとき、推定計算ができるほどの資料が揃っていればいいのですが、それも出来ないくらい資料がないとなると残高無視計算をすることになります。
この計算では、履歴がないために貸金業者が正確な残高を証明できないということで、残高をゼロと推定して計算します。
この計算をするかしないかでは、過払い金額に大きく差が出ます。
取引当初の履歴がなく、途中の履歴しか残っていないとなると、はじめから残高がある状態での計算になりますので、実際の過払い金額よりも少なくなってしまいます。
利息制限法を越える金利で支払っていた方は、過払いが生じていますので、履歴にある額よりも本来の残高は少なくなります。
そのため、本来なら支払わずに済んだ分まで支払うことになり、結果的にそれだけ過払い金額も減ってしまうのです。
しかし、残高無視計算はあくまで推定での計算になり、正確な額とはいえないため、すべてが認められるわけではありません。
ですが、元はといえば取引履歴をすべて開示してこなかった貸金業者が原因ですので、少なからず債務者に有利な額での和解が望めます。
そのような和解の際の交渉手段の1つとして、この計算方法を用いるといいでしょう。