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過払いの利息

貸金業者が悪意の受益者であった場合、民法704条にのっとり、その返還分に利息が付きます。ここでいう悪意とは、法律で定める金利を越えているにも関わらず、その事実を知りながら超過分を受領していたということです。
仮に過払いが発生すると知らなかったとしても、貸金業者には貸金業規正法など、その業務に関わる法令を熟知している義務があり、本来ならば知っていなければならないため、悪意の受益者にあたります。

この場合の利息は、一般的には5%とされており、中には6%となることもあるようです。
なお、2009年7月に最高裁判所が下した判決により、悪意の受益者の利息の起算日は、過払いが発生したときからとなります。

以前までは、みなし弁済規定というものがあり、特定の条件を満たすとき、超過分の返済を受けることが許されていました。
ですが、2010年6月の貸金業法の改正により、グレーゾーン金利が廃止され、それに伴い、みなし弁済規定も廃止されたも同然といえる状況になりました。
これにより、改正後は、悪意の受益者であるとされる場合の貸金業者側の主張が認められることはほとんどなくなったため、利息を付加した返還を受けることができるケースが増えました。

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