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グレーゾーン金利
債務の金利を定めた法律
債務の金利を定める法律として「利息制限法」と「出資法」という2つの法律があります。
以前までは、これら2つの法律の定める上限金利が違っていたにも関わらず、貸金業者が上限範囲内であれば、金利を設定できることになっていたため、問題が発生していました。
利息制限法と出資法
利息制限法では、最高20%を上限金利としていますが、旧出資法では最高29.2%となっていました。
しかし、2010年6月の改正により、出資法の上限金利も20%にまで引き下げられました。そのため、現在では20%を越える金利で貸し付けを行っている貸金業者があった場合、行政処分の対象となります。
グレーゾーン金利について
以前まで生じていた差(20%〜29.2%)の金利はグレーゾーンと言い、多くの貸金業者はこのグレーゾーン金利で貸し付けを行っていました。
現在は改正されたため、差が生じなくなりましたが、以前までは利息制限法を越えている場合がほとんどだったため、改正前にも取引を行っていた方は過払いが発生しているかもしれません。